通勤災害の基礎知識

社内にて通勤災害についての研修を行いました。

通勤災害とは労働者の通勤による負傷、疾病等をいいますが、通勤災害の対象となるには住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により往復することを差しますが、通勤中でも通勤災害の対象とならないケースもあります。

中断行為:通勤とは関係のない行動をすること。

例 帰宅中にゲームセンターに寄って遊んだ

逸脱行為:通勤と関係ない目的で経路を逸れること。

例 夜景が綺麗だからといって遠回りの湾岸道路を走行

ただし、例外として日常生活上必要な行為や、逸脱・中断にあたらない例もあります。

例 通勤経路近くの公衆トイレの利用 帰宅中に店で日用品を購入 医療機関への通院など

労災保険給付の決定は労働基準監督署にて調査のうえ決定されるため、判断に悩む場合は労働基準監督署にご相談ください。

株式会社シンヤでも業務災害補償やビジネスマスター・プラス等通勤途上の事故による損害を補償する商品を取り扱っております。ご相談をお待ちしております。